特許を中心とした知財の仕事をしていると、
必然的に、「発明を特定する」
という作業が発生します。
この作業を行うためには、対象としている技術に関する知識や、
クレームの書き方についての知識と経験が必要であると、一般には考えられています。
ところが、このような認識だと、
発明者(知財の経験のない者)が書いた発明提案書の内容を
後追い的に、提案書の上辺をなぞっただけの明細書ができてしまうことが多のではないでしょうか。
明細書の作成に何らかの関わりを持つ方は、
各自、それなりの考え方をお持ちであろうと思いますが、
私は、明細書には、発明としての概念が明確になっている必要があると考えています。
何をもって、この概念なるものを特定するのか?
明細書の書き手が、これを理解しているかどうかは、
自分なりの概念の定義をもって、明細書を読むとよくわかるはずです。
要するに、自分なりの概念を規定する方法論というものを事前に築いておく必要があるわけです。
知財業界人がよく使う、「上位概念」、「下位概念」という表現にも
概念という単語が出てきますが、
これらの表現を使用する人が、「概念」の定義をしているところは、
私の経験上、一度も見たことがありません。
暗黙のものとしているのか、個人の技量であって、秘匿したいものと考えているのか、
定かではありませんが、
概念をどのように規定するかの理論的な方法論については、
特許業界では、教科書的なものは存在していないのでしょう。
あえて言うならば、
発明の創出にかかわる人で、TRIZやUSITの方法論を使っている人は、
発明を特定する本質がよくわかっていると、私は思っています。
特許庁との中間手続の経験豊富な人も、本質をつかんでいることが多いですが、
審査基準における考え方のバックボーンには、TRIZなどの発明理論とも
共通した部分があると思います。
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